製造者、販売者の表記は、法律で決められています。
・製造者:自社工場で製造している商品を販売する場合
・販売者:グループ企業など、委託工場にて製造している商品を販売する場合
・空白:自社工場・グループ企業など、両方で製造している商品を販売する場合
-製造者- -
空白-
食品表示では、原則として、製造者氏名、製造所在地を記載することになっていますが、予め、消費者庁長官に届け出た、製造所を表す記号(製造所固有記号)で表示することが可能です。
① 製造者 例:製造者の住所(法人にあっては本社住所)と、固有記号の組み合わせ
∟ 製造者:カルビー株式会社 /
C 北海道工場 ,
NU 新宇都宮工場 など
② 販売者 例:販売者である旨を記載した上で、販売者の住所(法人にあっては本社住所)と、固有記号の組み合わせ
∟ 販売者:カルビー株式会社 /
S 北海道フーズ ,
P カルビーポテト帯広工場 ,
Y ポテトフーズ東松山工場
上記2種類があります。